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興味のあることを徒然なるままに。可愛いは正義である。

育休取得後、取得前に比べて給与が下がった際に行う手続きまとめ

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こんにちは、ぺけぽんです。

 

子育てをしている中で「そりゃ日本で子育てしたくない人出てくるわな」と思うことが多々あります。

またまたそう思ったことがあったので備忘録がてら書き残すことにします。

 

育児休業取得後、取得前に比べて給与が下がった場合、以下の制度が使えます。

  1. 養育期間標準報酬月額特例

  2. 育児休業等終了時報酬月額変更

 

これらの制度「自ら」申請しなければなりません。(会社に対して申請をして、会社から年金事務所へ申請する)

日本でよくある知らないと損するシリーズ…

 

それぞれの制度をざっと説明すると…

  1. 養育期間標準報酬月額特例 → 将来受け取れる年金を育児休業前の給与で計算してくれる制度のこと(子が3歳になるまで)

  2. 育児休業等終了時報酬月額変更 → 育児休業終了後3ヶ月間の給料の平均を元に社会保険料を計算する制度のこと

 

その他詳しくは、日本年金機構のページを参照ください。

  1. 養育期間標準報酬月額特例

  2. 育児休業等終了時報酬月額変更

 

ちなみに 1.養育期間標準報酬月額特例 は下記書類が必要です。

1.戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書(申出者と子の身分関係お よび子の生年月日を証明できるもの)

2.住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)※(申出者と子が 同居していることを確認できるもの)

※ 提出日から遡って90日以内に発行されたものをご提出ください。 届書等に添付する住民票(記載事項証明書を含む)については、原則、個人番号の記載のないものの提出をお願いします。

※ 養育特例の要件に該当した日に同居が確認できるものをご提出ください。 (例)育児休業終了の場合は、育児休業終了年月日の翌日の属する月の初日以 後に発行された住民票が必要になります。

 

知らなければ損するこの制度…

自動でやってくれるようになればいいのに…

みんなちゃんと申請できているのか…(少なくとも会社から制度の説明はなかった)

情弱は生きていけないなと改めて思いましたとさ…

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございました!!